防火地域・準防火地域・22条区域って何?

建築における防火地域・準防火地域・22条区域と膜構造物
都市計画法に基づき定められた防火地域、準防火地域、22条区域。それぞれの地域における建物の制限と、膜構造物の建築に関する注意点を分かりやすく解説します。
防火地域
火災の危険性が特に高い地域。原則として耐火建築物のみ建築可能です。膜構造物の場合、原則として鉄筋コンクリート造(耐火建築物)が求められます。ただし、100㎡以下の場合は準耐火建築物(屋根:不燃材料)での建築が可能な場合があります。
準防火地域
防火地域に準ずる地域。一定の耐火性能を持つ建物が求められます。膜構造物の場合、規模に応じて以下の制限があります。
- 1500㎡以上:鉄筋コンクリート造(耐火建築物)
- 500㎡超〜1500㎡以下:準耐火建築物(屋根:不燃材料)
- 500㎡以下:屋根を不燃材料で葺くこと
22条区域
防火地域、準防火地域以外の地域。建物の屋根を不燃材料で葺くことが義務付けられます。膜構造物の場合、屋根は以下のいずれかの基準を満たす必要があります。
- 建築基準法施行令第109条の5の二号に定める基準に適合する不燃材料で造られたもの
- または、屋根内膜にガラスクロスを使用し、かつ屋根が建築基準法施行令第109条の5の二号に定める基準に適合する不燃材料で造られたもの
膜構造物の建築は比較的可能ですが、地域により制限があります。
各地域の違いと膜構造物の建築制限
地域 | 火災の危険度 | 主な建築物の制限 | 膜構造物の建築 |
---|---|---|---|
防火地域 | 高 | 耐火建築物 | 原則不可(100㎡以下は準耐火の場合あり) |
準防火地域 | 中 | 一定の耐火性能 | 規模により制限あり |
22条区域 | 低 | 屋根不燃化 | 比較的可能だが、地域により制限あり |
膜構造物の建築に関する詳細は、必ず所轄の自治体の建築指導課や消防署にご確認ください。地域の条例や個別の状況によって判断が異なる場合があります。