防火地域・準防火地域・22条区域って何?

建築における防火地域・準防火地域・22条区域と膜構造物

都市計画法に基づき定められた防火地域、準防火地域、22条区域。それぞれの地域における建物の制限と、膜構造物の建築に関する注意点を分かりやすく解説します。

防火地域

火災の危険性が特に高い地域。原則として耐火建築物のみ建築可能です。膜構造物の場合、原則として鉄筋コンクリート造(耐火建築物)が求められます。ただし、100㎡以下の場合は準耐火建築物(屋根:不燃材料)での建築が可能な場合があります。

準防火地域

防火地域に準ずる地域。一定の耐火性能を持つ建物が求められます。膜構造物の場合、規模に応じて以下の制限があります。

  • 1500㎡以上:鉄筋コンクリート造(耐火建築物)
  • 500㎡超〜1500㎡以下:準耐火建築物(屋根:不燃材料)
  • 500㎡以下:屋根を不燃材料で葺くこと
22条区域

防火地域、準防火地域以外の地域。建物の屋根を不燃材料で葺くことが義務付けられます。膜構造物の場合、屋根は以下のいずれかの基準を満たす必要があります。

  • 建築基準法施行令第109条の5の二号に定める基準に適合する不燃材料で造られたもの
  • または、屋根内膜にガラスクロスを使用し、かつ屋根が建築基準法施行令第109条の5の二号に定める基準に適合する不燃材料で造られたもの

膜構造物の建築は比較的可能ですが、地域により制限があります。

各地域の違いと膜構造物の建築制限

地域 火災の危険度 主な建築物の制限 膜構造物の建築
防火地域 耐火建築物 原則不可(100㎡以下は準耐火の場合あり)
準防火地域 一定の耐火性能 規模により制限あり
22条区域 屋根不燃化 比較的可能だが、地域により制限あり

膜構造物の建築に関する詳細は、必ず所轄の自治体の建築指導課や消防署にご確認ください。地域の条例や個別の状況によって判断が異なる場合があります。

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