防炎物品と防炎製品

防炎材料を使用した加工品には大きく、「防炎物品」と「防炎製品」があり、それについは以下となります。
1. 防炎物品 「防炎物品いろいろ」パンフレット
消防法(昭和23年法律第186号)では、高層建築物、地下街又は劇場、病院等の建築物(防炎防火対象物)におけるカーテン等については、施設等を利用する不特定多数の人々等を火災から守るため防炎性能を有するものを使用するよう義務付けています。このように法律で使用が義務付けられている防炎性能を有するものが防炎物品で、次のようなものがあります。
カーテン、布製ブラインド、暗幕、じゅうたん等、展示用合板、どん帳その他舞台において使用する幕、舞台において使用する大道具用の合板、工事用シート

2. 防炎製品  「防炎製品いろいろ」パンフレット
防炎製品とは、消防法に基づく防炎物品以外の防炎品で、使用する人を火災から守るため火災予防上防炎性能を有することが望ましいとの考えから、消防庁等の指導により普及が図られているものです。当協会設置の防炎製品認定委員会が防炎性能基準等を定め、この基準に適合する製品が防炎製品として認定されています。防炎製品としては私たちの身の周りのものが多く、次のようなものがあります。
寝具類、テント類、シート類、幕類、非常用持出袋、防災頭巾等、防災頭巾等側地、防災頭巾等詰物類、衣服類、布張家具等、布張家具等側地、自動車・オートバイ等のボディカバー、ローパーティションパネル、襖紙・障子紙等、展示用パネル、祭壇、祭壇用白布、マット類、防護用ネット、防火服、防火服表地、木製等ブラインド、活動服、災害用間仕切り等、作業服
※日本防炎協会HPより引用

カーテン、養生シートでは義務、テント、シート、災害時の間仕切りは望ましい。という振り分けにはなっていますが、現在では概ね何処で使用するにも防炎がある事が大前提である場合が多いです。
弊社で扱っている材料についても、メインとなる膜材はほとんどが防炎となっております。
非防炎である場合は、そもそも義務となっている防炎物品の用途を想定していない様な雑貨用だったり、望ましいという防炎製品向けに開発されたものである可能性が高い為です。
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