【図解】防火地域・準防火地域・22条区域とは?違いと建築制限をわかりやすく解説

防火地域・準防火地域・22条区域とは?
都市計画法および建築基準法に基づき定められた「防火地域」「準防火地域」「22条区域」は、火災の危険度に応じて建築物に異なる制限を課しています。それぞれの地域の定義と、膜構造物の建築に関する注意点を分かりやすく解説します。
火災の危険性が特に高い地域。原則として耐火建築物のみ建築可能です。膜構造物の場合、原則として鉄筋コンクリート造(耐火建築物)が求められます。ただし、100㎡以下の場合は準耐火建築物(屋根:不燃材料)での建築が可能な場合があります。
防火地域に準ずる地域。一定の耐火性能を持つ建物が求められます。膜構造物の場合、規模に応じて以下の制限があります。
- 1500㎡以上:鉄筋コンクリート造(耐火建築物)
- 500㎡超〜1500㎡以下:準耐火建築物(屋根:不燃材料)
- 500㎡以下:屋根を不燃材料で葺くこと
防火地域、準防火地域以外の地域。建物の屋根を不燃材料で葺くことが義務付けられます。膜構造物の場合、屋根は以下のいずれかの基準を満たす必要があります。
- 建築基準法施行令第109条の5の二号に定める基準に適合する不燃材料で造られたもの
- または、屋根内膜にガラスクロスを使用し、かつ屋根が建築基準法施行令第109条の5の二号に定める基準に適合する不燃材料で造られたもの
膜構造物の建築は比較的可能ですが、地域により制限があります。
22条区域とは?防火地域との違い
「22条区域」は、3つの区域の中でも特に問い合わせの多い区域です。ここでは22条区域の定義、指定される目的、そして防火地域・準防火地域との違いを詳しく解説します。
「22条区域」とは、建築基準法第22条に基づき、特定行政庁が指定する区域のことです。正式には「法22条区域」「22条指定区域」とも呼ばれ、防火地域・準防火地域以外の市街地において、火災の延焼を防ぐために指定されます。
22条区域に指定されると、その区域内の建築物は屋根を不燃材料で葺くことが義務付けられます。これは、火災発生時に屋根から飛び火して周囲に延焼することを防ぐためです。
防火地域・準防火地域・22条区域の違い
3つの区域は、いずれも火災による延焼を防ぐために指定されますが、規制の強さと対象範囲が異なります。
- 防火地域:駅前・繁華街など、建物が密集し火災リスクが最も高い地域。建物全体に耐火性能が求められる。
- 準防火地域:防火地域の外側、住宅街などに広く指定される。建物規模に応じて耐火・準耐火の区分あり。
- 22条区域:防火・準防火地域以外の市街地に指定。屋根の不燃化のみが主な制限で、3つの中では最も緩やか。
自分の建築予定地がどの区域に該当するかは、各自治体の都市計画課や建築指導課の窓口、または自治体のホームページで確認できます。特に22条区域は指定の有無や範囲が自治体により異なるため、必ず事前に確認しましょう。
各地域における膜構造物の建築制限
前述の3つの区域における膜構造物の建築制限を一覧表にまとめました。建築予定地の区域に応じて、適切な材料選定を行いましょう。
| 地域 | 火災の危険度 | 主な建築物の制限 | 膜構造物の建築 |
|---|---|---|---|
| 防火地域 | 高 | 耐火建築物 | 原則不可(100㎡以下は準耐火の場合あり) |
| 準防火地域 | 中 | 一定の耐火性能 | 規模により制限あり |
| 22条区域 | 低 | 屋根不燃化 | 比較的可能だが、地域により制限あり |
膜構造物の建築に関する詳細は、必ず所轄の自治体の建築指導課や消防署にご確認ください。地域の条例や個別の状況によって判断が異なる場合があります。
簡易な構造の建築物について 建設省告示 第1443号(抜粋)



